広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
4.悪質な業者による契約被害をなくし、安心・安全な消費者生活を確保するため、消費者の権利実現法を制定するなど、消費者契約法の抜本的見直しを行うこと。また、「生活に支障のある程度」を超える契約は、明らかに消費者が被る不利益が大きいことから取消しを可能とすること。さらに、第三者からの取消しの申立てを可能にすること。
4.悪質な業者による契約被害をなくし、安心・安全な消費者生活を確保するため、消費者の権利実現法を制定するなど、消費者契約法の抜本的見直しを行うこと。また、「生活に支障のある程度」を超える契約は、明らかに消費者が被る不利益が大きいことから取消しを可能とすること。さらに、第三者からの取消しの申立てを可能にすること。
市民からの相談状況ということでありますが、現在開かれている臨時国会におきまして消費者契約法の改正案が提案され、霊感等による告知を用いた勧誘に対する契約取消権を行使できる期間を延長する内容が審議されております。また、政府におきましては、契約によらず献金等による被害を受けた方を救済するための新規法案が先週12月1日に閣議決定されたところであります。
先週土曜日を会期末とした臨時国会で、懸案の旧統一教会問題を受けた被害者救済法(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)と改正消費者契約法が可決されました。信仰に、そして教祖に盲信的になった結果、本人以上に家族・子どもたちの人生が破壊されたことが大きく報道されており、この問題は信教の自由や民主主義の根幹を今なお揺るがしています。
なお、地方公務員においては、無期雇用への転換を定めた労働契約法が適用除外となっております。 また、希望すれば全員が再雇用されることが職場慣行として成立しているのかとの御質問でございますが、会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間となっております。
地方公務員が労働契約法の適用除外であるため、5年以上働いても常勤職員へ転換されることはなく、結局、資格を有する職員が他の職種へ移行している実態も重く受けるべきです。福祉・保健・教育など、専門性の高い職種などは安定的・継続的に職員を配置し、技術や経験を積み重ねることが対応の質を高めるためには欠かせないと思います。
こうした中で、平成26年と今年の2回にわたり、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入札契約法、また、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法の3法が議員立法において改正されてきました。その中でも特に、発注者の責任、責務ということがここに明記されております。この間の法改正を受け、事業の発注者としての本市はどのように対応していますでしょうか。
116 ◯塩見牧子議員 あと、公務員さんは労働契約法が適用されないので、5年たったら無期雇用というようなのも適用されないと思うんですけれども、会計年度任用職員さんは、もちろん1会計年度ごとに更新になっていくんですけれども、基本的に、本人がご希望されて、なおかつ仕事があれば、更新は可能というふうに考えてよろしいでしょうか。
民間企業に働く非正規雇用労働者では、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まっています。 一方で、公務に働く臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず「いつまでも非正規、いつでも雇いどめ可能」という状態に置かれています。これは2020年の改正地方公務員法及び地方自治法施行後も変わるものではありません。
民間企業に働く非正規雇用労働者では、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まりますが、公務に働く臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されません。そのため、「いつまでも非正規、いつまでも雇い止め可能」な劣悪なかつ不安定な状況に置かれています。これは改正地方公務員法及び地方自治法の施行後も変わるものではありません。
民間企業に働いていらっしゃる非正規雇用労働者では、2018年、今年の4月から労働契約法第18条に基づいて無期雇用への転換請求が始まっています。一方で、公務で働いていらっしゃる臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されないで、任用であることを根拠に、「いつまでも非正規、いつでも雇いどめ可能」、この劣悪かつ不安定な状態に置かれているわけです。
民間企業に働く、非正規雇用労働者では、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まります。一方で、公務に働く臨時・非常勤職員は、労働契約法は適用されず、任用であることを根拠に、「いつまでも非正規、いつまでも雇いどめ可能」な状態に置かれています。これは改正地公法・自治法施行後も変わるものではありません。
これまで官製ワーキングプアと呼ばれたり、労働契約法もパート労働法も適用されない法の谷間の公務臨職と言われてきました。職種は一般事務職のほか、保育士、図書館司書など多岐にわたり、行政サービスの重要な担い手となってきました。この間、正規職員の定数削減が行われ、非正規に置きかえられた結果、同じ仕事をしながら正規と非正規の間で大きな格差が生じてきました。
そこで、非正規労働者の雇用を安定させるために2013年4月に改正された労働契約法に、非正規労働者無期転換ルールが定められました。この非正規労働者無期転換ルールの法律は、同じ雇用主との契約を繰り返し更新し、通算5年を超えて6年目に入った段階で、雇用期間を定める必要のない無期契約を申し込む権利を得られることができるという法律であります。
いろんな制度が、今の消費者契約法でありますとか特定商取引法にもいろいろ規制はございますけれども、それは、あらかじめ拒絶の意思を表示した消費者に対する訪問や電話による勧誘のみを禁止するものでありまして、他の方法による営業活動を何ら規制するものではございません。情報を得たい消費者からその機会を奪うというものではないということです。
2、消費者契約法を改正することによって、認知症等、合理的判断ができない事情につけ込んで不当に締結した契約において、契約を取り消すことができる要件の緩和や行使期間の延長など、取消権を拡大すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
しかし、2013年に施行されました改正労働契約法というのがあります。ここでは5年以上働けば65歳まで働けるようにしなさい、こういうような法律がもうできているんです。つい最近でも新聞にありました。日本生命ではパートスタッフという方々が 6,000人ぐらいおられる。この方は5年以上働くと65歳まで働けるように、企業としてそういう方針転換をいたしました。
また、労働契約法第20条では、有期契約労働を理由とした不合理な労働条件の禁止が義務づけられています。国の非常勤職員には、賃金は給与法第22条で正規職員との均衡が要請されています。また、今年2014年7月4日に総務省から発出された臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について--以下2014年通知と言います--においても報酬等については職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきとしています。
1990年代にバブルがはじけて以降、建設労働者の賃金水準が下落する中、賃金を確保しようという動きの中で公契約法の試案、公契約条例の試案を作成して、国や地方公共団体に制定させようと労働組合を中心に働きかけが行われてきました。 野田市の公契約条例の手引きの初めの部分には次のように書かれています。
民間の労働契約法で5年継続すると有期雇用が無期雇用に転換するという改正労働契約法の第18条は、民間の判例法理を法律化したもので公募は適用外です。最高裁の判例として既に確立していますから、公務に持ち込むのは問題外です。したがって正規を避けるため3年、今は5年ですが、この5年たつ前に雇いどめにする必要は全くないのです。
生活できる賃金確保などを公契約に盛り込むよう義務づける公契約条例、公契約法の制定や国際労働機関ILOの批准を求める運動が起こっているということです。しかし、残念ながら日本政府としても、この条約に対しては批准をしておらないというのが現状です。 しかし、公契約のまさに発注者は税金を納めている市民であると考えます。